催眠(SF)商法にご注意!
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更新日:2014年10月1日
最近、県内で次のような催眠商法に関する消費者トラブルの相談が寄せられていますのでお知らせします。
催眠商法とは?
空き店舗や集会所、空き地や一般家庭の一室など、狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げ、ただ同然で日用品などを配り、高揚した雰囲気の中で高額な商品を売りつける商法です。
相談事例
「日用品をもらうだけで帰ろうと思い会場に行ったが、気がついたら前列の数人だけが残されて、契約するしかなかった。」
「とても親切に体調を心配してくれたので、断りにくくなり契約したが、解約したい。」
といった相談が寄せられています。
トラブルが多い商品は、布団類や健康器具・健康食品などがあります。
被害にあわないためには
1 安易に会場へは行かないことが一番です
2 必要のないときは、きっぱりと断るようにしましょう
3 契約はよく考えてからにしましょう。
4 契約してしまった場合でも、8日以内であればクーリングオフできます。
伊那市消費生活センター
「不安に感じたり、困ったときは、一人で悩まず、伊那市消費生活センターに相談してください。」
場所
市役所本庁舎1階 生活環境課内
相談受付
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時(正午から午後1時を除く)
電話番号
直通(相談専用) 電話:96-8165
生活環境課 電話:78-4111(内線2211)
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 生活環境課 消費生活係
電話:0265-78-4111(内線2211)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:sei@inacity.jp