高齢者を狙う劇場型勧誘に御注意ください!
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更新日:2014年10月1日
高齢者を狙う劇場型勧誘に御注意ください!
劇場型勧誘とは
劇場型勧誘では、まず、勧誘業者であるA社が、消費者に対し、商品や権利を販売業者であるB社から購入すれば、購入額を上回る金額で買取るなどと勧め、販売業者との取引が消費者にとって有利な取引であることを認識させ、販売業者と契約するよう仕向け、契約させる勧誘方法をいいます。
言いなりに契約すると・・・
販売業者から商品や権利を購入して、勧誘業者に買取ってもらうよう連絡しても連絡が取れなくなってしまったり、連絡がついても、言葉巧みに、さらに買い増しを要求し、買取りに応じてもらえないなどといったトラブルに発展してしまいます。
このような場合、業者に返金を求めようにも連絡さえつかなくなることも多く、支払ってしまったお金は戻ってこないことがほとんどです。
どんな商品の購入を勧められるのか
未公開株や社債、リゾート会員権などをはじめ、二酸化炭素の排出権利、有料老人ホームの利用権利、仏像、金の小判、ダイヤモンドの保有権利を購入させられ、トラブルに遭ったという相談が国民生活センターに寄せられています。
伊那市消費生活センターにも、未公開株、社債、金山の所有権利、二酸化炭素の排出権利、仏像などの購入を勧められたとの相談が寄せられています。
購入を勧められる物はいずれも高額で、中には数百万円を振り込んでしまったという事例もありました。
最近の相談事例【未公開株】
A社から、発電事業のパンフレットが届いた後、別のB社から「A社が販売する未公開株を、変わりに申し込んでくれたら御礼をする」と言われ申込みをした。後日、B社から「監査入った 名義貸しは犯罪になる」、「B社が半分負担するので、400万円を宅急便でB社(個人名)へ送って欲しいと」言われお金を送付した。その後連絡が取れなくなった。お金を返して欲しい。
どのような人が狙われるのか
過去に未公開株や社債トラブルに遭った高齢者が狙われているようです。過去にトラブルにあった人に対し、過去の被害を取り戻すためのいい話と思わせるのも狙いの一つと考えられます。
消費者へのアドバイス
- 安易な儲け話を信じてはいけません!
「変わりに申し込んでくれたらお礼をする」と勧誘されても、うまい儲け話を安易に信じてはいけません。 - 見知らぬ相手から電話などで勧誘を受けても、相手の言うことをすぐに信用せず、少しでも不審に思ったらきっぱりと断りましょう。
- 絶対に1人で判断せず、家族などに相談してください。
少しでも不審に思ったら、お金を振り込む前に伊那市消費生活センターに相談してください。
伊那市消費生活センター
「困ったときは悩む前に消費生活センターに相談してください。」
場所
市役所本庁舎1階 生活環境課内
相談受付
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時(正午から午後1時を除く)
電話番号
直通(相談専用) 電話:96-8165
生活環境課 電話:78-4111(内線2211)
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お問い合わせ
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電話:0265-78-4111(内線2211)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:sei@inacity.jp