SNS等で契約した副業トラブルが増加しています。―契約には十分注意を!―
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更新日:2016年4月6日
副業サイトの広告「スマホで簡単に稼げる」には注意が必要です。
相談事例
検索サイトで副業を探していたところ、副業のランキングサイトを見つけた。
「準備はスマホだけ」「1日10分の簡単作業」という第1位の仕事に興味を持ち、LINEの友だち登録をした。メッセージが届き、「仕事の内容を知るには22,000円のテンプレートマニュアルの購入が必要だ」と言われ、申し込んだ。
「仕事内容の詳細は電話で説明する」というので日時を約束したが、インターネットで調べると怪しい事業者とわかった。まだマニュアルは届いていないので、キャンセルを申し出たら「継続することを強制してはいないが、30日以内にマニュアル代を払ってほしい」と返信があった。無償でキャンセルできないか。
消費生活相談員の回答
- 消費者被害の救済に最も有効な手段はクーリング・オフですが、通信販売の場合はこの制度が使えません。契約に至る経緯から今回のケースが通信販売に該当するのか。あるいは、「仕事内容の詳細は電話で説明する」ということから、電話勧誘販売に該当するのか判断する必要があります。電話勧誘販売の場合は契約から8日以内であればクーリング・オフができるので、マニュアル代は支払う必要がないと考えられます。
- 通信販売の場合は「最終確認画面」で契約、解約等法律で決められた条項を消費者に分かりやすく表示することが求められています。表示に不備があれば契約は取り消すことができます。また、電話勧誘販売の場合は、契約書面の交付義務があります。
消費生活センターでは相談内容を整理して、適切な被害救済の助言を行います。困った時には伊那市消費生活センターに相談してください。
トラブル防止のポイントの助言
- 「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告やランキングサイトをうのみにしない。
- 作業内容や利益が出る仕組みがよくわからなければ契約しない
「すぐに元を取ることができる」「サポート費用は稼いだ分で後から支払えばよい」などと言われて高額なサポート契約を勧誘されているケースがみられます。事業者の説明をうのみにせずに、どのような作業を行うのか、利益が出る仕組みとはどのようなものかなどを自分で調べて、よくわからなければ契約しないようにしましょう。
注記:この情報は国民生活センターの消費者トラブル事例を参考にしています。
注記:本ページに使用しているイラストは消費者庁イラスト集から転用しています。
伊那市消費生活センター
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