マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起!
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更新日:2026年6月23日

令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
具体的な事例の概要
(1)マッチングアプリで出会った者から、営業に関する仕事を紹介できる旨を説明され、事業者と面談をするよう誘導されます。
主に大学生などの消費者がマッチングアプリを使用し、年上の経営者と称する者(以下「勧誘者」といいます。)と実際に会って話をしていると、
自分は学生時代は落ちこぼれで、恩人に出会い成功できた。という挫折をして成功をした。といった話や将来どんなことをやりたいのか。夢はあるのか。といった将来の夢の話をされます。
消費者が、海外留学をしたいというと、そのためには数百万円必要であると言われる。また、何かしらで成功したい。というような回答をすると、勧誘者が、今の経営に生かされている営業の仕事を学んだ場所があるので、紹介してもいい。営業の仕事は1件契約すると15万円程度入る。など、「営業」と称する仕事の説明をし、「営業」についての関係者を紹介できる旨の説明がされます。
消費者が前向きな反応を示すと、事業者と面談を行うよう誘導されます。
(2) 仕事を開始するために必要であるとして、コンサルティング契約の勧誘をされます。
消費者は、勧誘者から本件事業者を紹介され、勧誘者同席の下、面談をします。
面談では、本件事業者から、金融商品や不動産を人に勧める仕事。報酬は給与制ではなく、契約が取れたら取れた分収入が入る。契約金額は数千万円から数百万円で、100万円くらいの案件が多い。契約金額の15パーセントくらいが報酬になる。などの説明がされます。その後、消費者が前向きな反応を示すと、
突然、事業者の「営業」の仕事を行うためには、契約金等50万円から150万円といった高額な金銭を、当日中に支払う必要がある旨の説明がされます。消費者が、高額な支払にちゅうちょしていると、お金は消費者金融で借りられる。月に2万円返していけばよく、契約で入るインセンティブで賄える。収入として、不動産の契約金額にもよるが、1件契約すれば15円以上が入り、コンサルティングの支払金額以上は絶対稼げる。誰でもでき、必ず契約が取れ、お金が入ってくる。など、コンサルティング契約の金銭は消費者金融業者から借入れが可能で、事業者の指導に従って仕事をすれば、確実に当該契約金額を超える収入が得られる、といった説明がされます。
(3) 消費者金融業者での借入れを勧めて支払わせます。
消費者は、事業者に言われるがまま、複数の消費者金融業者にオンラインで借入れを申込み、1社当たり最大50万円の借入れを行い、近くのコンビニで現金を引き出して事業者に手渡しで現金を支払います。なお、消費者の中には、借入れの申込時に職業や年収を偽るように指示されたり、消費者金融業者からの確認電話に虚偽の説明をするよう指示されたりしたもします。支払が終わると、「コンサルティング契約書」への署名及び押印が求められるほか、研修の日程調整などが行われます。
(4) 研修をした後、マッチングアプリで勧誘をするよう誘導されます。
コンサルティング契約後、事業者は、会社概要、ビジネスマナーなどの研修を消費者に実施した上で、消費者にマッチングアプリを利用して勧誘を行うよう誘導します。具体的には、マッチングアプリで知り合った相手を本件事業者に紹介し、契約が成立した場合、契約金額の一部が支払われるという内容です。消費者の中には、本件事業者から、マッチングアプリのプロフィール登録時、年齢、職業、年収、経歴等を偽るよう指示されたり、マッチングアプリ事業者に提出するために偽造した身分証明書を提供される場合もあります。
(5) 指導どおりに勧誘をしますが収入は得られません。
消費者は、事業者の指導どおりに勧誘活動を行いますが収入は得られず、消費者金融業者からの借入金が残ります。
消費生活相談員からのアドバイス
(1) 「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう。
消費者は、マッチングアプリで出会った者からの話をきっかけに、事業者を紹介され、本事業者の仕事を実施すれば、確実に支払金額を超える収入が得られるなどと勧誘されています。「簡単に稼げる」ような「うまい話」はありませんので、そのような話をうのみにしないようにしましょう。
(2)高額な支払には慎重になりましょう。
もうかるはずの仕事で、高額の借入れを要求された場合、慎重に対応し、少しでも納得できない点があれば、はっきり断りましょう。
(3)「仕事」には十分に注意しましょう。
「収入を得られる営業の仕事」は、勧誘目的を秘してマッチングアプリを使い、本件事業者と高額な契約をするよう、他人を勧誘する仕事です。このような行為を実施すると、消費者自身が加害者になるリスクもあります。少しでも怪しいと感じたら、一度立ち止まり、まずは誰かに相談するなどして、対応を考えましょう。
(4)クーリング・オフが認められる場合があるので、すぐに「伊那市消費生活センター」へ電話しましょう。
特定商取引法に規定する連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)又は業務提供誘引販売取引に該当する場合、書面を受け取ってから20日間は、クーリング・オフ可能です。契約書にクーリング・オフの記載がない場合や、一見して事業者間契約のような場合であっても、クーリング・オフが認められる場合があります。
注記:この情報は消費者庁の報道発表資料を参考にしています。
注記:本ページに使用しているイラストは消費者庁イラスト集から転用しています。
伊那市消費生活センター
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