契約先は海外!?人を紹介すれば儲かると言われたのに・・・
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更新日:2017年7月31日
スマートフォンやインターネットの普及で、海外事業者とネットワークビジネスの契約をすることが簡単になりました。消費者はSNS等を通じた日本人からの勧誘や、インターネット上の投稿、動画をきっかけに海外事業者と契約することも多くなっています。
海外事業者との契約であっても、日本で契約した消費者は、特定商取引上のクーリング・オフ等を主張できる場合があります。しかし、海外事業者の中には「日本の法律は関係ない!」とクーリング・オフに応じないケースや日本に拠点がないため、解約や返金交渉が難しいといったトラブルがあります。
相談事例
友人から、「海外サイトの代理店にならないか」と誘われた。世界的規模で展開している企業のようで、自分が紹介した人がそのサイトを経由して買物をすると紹介料が入るビジネスのようだ。友人は「20万円の報酬を得た」というので、信用して契約。登録料など30万円を支払った。その後、「日本での販売が怪しい」と言われ不安になった。クーリング・オフしたいが、「規約により3日を超えると無条件解約はできない」と断られた。不満。
消費生活相談員からのアドバイス
「簡単に儲かる」等の説明を鵜呑みにせず、書面で契約内容をきちんと確認しましょう。事業者の問合せ体制についても契約前にしっかり確認しましょう。
- 日本で契約した場合は日本の法律を主張できます。
- 契約前に契約内容やリスクなどをよく確認しましょう。
- 契約するサービスの実態や利益を受けられる仕組みが理解しにくい場合は契約しなようにしましょう。
- 「必ず儲かる」など不実の事を伝える勧誘は禁止されています。
- 国内の問い合わせ先や日本語に対応した窓口の有無についても事前に確認しましょう。
- 不安に思ったときは、早めにご相談ください。
伊那市消費生活センター
「困ったときは悩む前に消費生活センターに相談してください。」
場所
市役所本庁舎1階 生活環境課内
相談受付
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電話番号
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(使用したイラストは、消費者庁イラスト集より)
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