消費者トラブル情報「ケータイ・スマホに架空請求?」
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更新日:2014年10月1日
利用した覚えがない「デジタルコンテンツ料金」の架空請求が電子メールで届いた!
相談事例
利用した覚えがない「総合情報サイト利用料」「モバイルコンテンツ利用料」「有料サイト利用料」などのデジタルコンテンツの料金の名目で電子メールが届いた。
メールには、「登録サイトの退会手続きがされていない、放置すると法的措置を行う為の身辺調査に入る。」「自宅、勤め先、第三者へ請求する場合がある。」「翌日までに問い合わせを。」等の内容が書かれています。
送信者は、コンテンツ管理会社(具体的な会社名は表示していません。)から身辺調査を依頼された会社で、会社名、担当者名、電話番号等も明記されています。
どうしたらよいかという相談が、消費生活センターへ寄せられています。
アドバイス
- 送られたメールで、具体的な請求内容がないものはおかしいと考えましょう。
- 登録した覚えがないサイトであれば退会をする必要はありません。
- 「このようなメールは、無視しましょう。」あわてて連絡すると、個人情報を伝えることになります。また、連絡をとったり、1回支払ったりすると次々と請求がエスカレートします。
伊那市消費生活センター
「困ったときは悩む前に消費生活センターに相談してください。」
場所
市役所本庁舎1階 生活環境課内
相談受付
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時(正午から午後1時を除く)
電話番号
直通(相談専用) 電話:96-8165
生活環境課 電話:78-4111(内線2211)
関連リンク
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 生活環境課
電話:0265-78-4111(内線2211)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sei@inacity.jp