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簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!

ページID:346642520

更新日:2025年11月10日

相談事例1

「いいね」を押すだけで稼げるというSNSの広告にひかれ、リンク先のサイトでメッセージアプリの追加を求められた。そのアプリで連絡が来て、「いいね」を押した画像を送ると毎回100から200円が稼げた。その後、他のタスクの指示が来た。個人名義の口座に1万円を振り込むと1万3千円がもらえるという内容だった。うまい話だと思い1万円を振り込むと、次に5万円を要求された。その5万円を払わないと1万3千円が受け取れない上、タスク未達成の名目で違約金も請求された。何度も請求され、合計20万円振り込んだ。

アドバイス

SNS広告等で「“いいね”を押すだけ」「スタンプを送るだけ」などと簡単なタスクであることを強調して副業へと誘引されます。最初に少額の報酬を得られることで信用してしまいがちですが、そのうち様々な理由をつけてお金を要求されますので注意が必要です。

詐欺広告に注意

「簡単に稼げる」ことを強調する広告は詐欺の可能性があるのでうのみにしないようにしましょう。

安易に個人情報を教えない

相手方から住所や氏名、銀行口座の情報、免許証の写真等の個人情報の開示を求められる場合があります。安易に個人情報を開示しないようにしましょう。

相談事例2

「お金がない」等と言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、20歳代の若者に多くみられます。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。

【事例1】
オンラインスクールの説明を聞いたが、契約金額が高額で「お金がない」と断ると、事業者に貸金業者の無人借入機まで同行され、借金したお金で契約してしまった。
【事例2】
大学の先輩にFX自動売買システムの購入を勧められ、「高額で払えない」と断ったら、学生ローンで借金する方法を事細かく指示された。

アドバイス

借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう

「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。

断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう

友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、「お金がない」という断り方はやめ、望まない契約なら、「いりません」「やめます」ときっぱり断ってください。

ウソをついて借金することは絶対にやめましょう

使用目的や職業、年収等についてウソをついて借りるよう指示されても、絶対に耳を貸さないでください。

2022年4月から『18歳で大人』に!

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

注記:この情報は国民生活センターの消費者トラブル事例を参考にしています。
注記:本文イラスト 黒崎 玄

伊那市消費生活センター

「困ったときは悩む前に消費生活センターに相談してください。」

場所

市役所本庁舎1階 生活環境課内

相談受付

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

電話番号

直通(相談専用) 電話:96-8165
生活環境課 電話:78-4111(内線2211)

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 消費生活係

電話:0265-78-4111(内線2211)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:sei@inacity.jp

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