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「インターネット料金が安くなる」などの電話勧誘に注意‼

ページID:288680237

更新日:2026年3月12日

「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起が発表されています。

相談事例

消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

契約に至る経緯、トラブルの傾向

機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる、いわゆる「据置型Wi-Fiルーター」は工事不要で設置できるため、手軽にネット環境を整えたい場合の選択肢になっています。

その一方で、全国の消費生活センター等には「無料と言われて契約してしまった」「解約したら高額なルーター本体の代金を請求された」「電波状況が悪くつながらない」といったトラブルが寄せられいます。

相談に占める契約当事者70歳以上の割合が増加傾向にあります。

消費生活相談員からのアドバイス

  • クレジットカードの利用が可能か確認したいなどという理由で、消費者からクレジットカード情報を入手して料金の支払に使用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。
  • 電話勧誘販売により契約された場合、モバイルWi-Fi機器等の商品については特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」、また、通信サービスについては電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。これらの「クーリング・オフ」及び「初期契約解除制度」は、いずれも契約書面等を受領した日を初日として、8日目までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。また、「クーリング・オフ」ではたとえ8日が過ぎていても、契約書面の不備等があった場合には契約の解除が認められる場合があります。
  • 突然「インターネットの利用料金が安くなる」などという電話勧誘があった場合、無理に話を聞く必要はありません。不要と感じたら、勧誘内容を聞くことなく、電話を切りましょう。
  • 家族も含め、自宅のインターネット環境の有無やネットの使い方などを確認し、どのくらいデータ量を使っているのか認識しておきましょう。
  • 契約前に、新たに据置型Wi-Fiルーターを契約することで月額の請求合計金額がいくらになるのかだけでなく、契約それぞれの通信料金やルーター本体代金、解約時に発生する料金についても確認しましょう。
  • 契約後にキャンセル・解約したいと思った場合は、すぐに契約先事業者に申し出ましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

注記:この情報は消費者庁、および国民生活センターの注意喚起情報を参考にしています。
注記:本文に掲載しているイラストは消費者庁イラスト集から転用しています。

伊那市消費生活センター

「困ったときは悩む前に消費生活センターに相談してください。」

場所

市役所本庁舎1階 生活環境課内

相談受付

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

電話番号

直通(相談専用) 電話:96-8165
生活環境課 電話:78-4111(内線2211)

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 消費生活係

電話:0265-78-4111(内線2211)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:sei@inacity.jp

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